永住許可について~3大要件の解説~

永住許可は、外国人が在留期間や就労内容の制限なく日本に滞在できる資格です。日本で就労や在留を希望する外国人にとっては最終審査とも言えます。今回は永住許可を得るための法律上の要件を記します。

永住許可取得の為の3大要件

永住許可を取得すには以下の要件を満たす必要があります。
1.素行が善良であること(素行善良要件)
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

一つ一つをもう少し詳しく見ていきましょう。

素行が善良であること

素行が善良であること とは具体的にどんなことでしょうか?出入国在留管理庁のガイドラインによると「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」となります。もう少し言うと、日本の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがない者、少年法による保護処分が継続中でない者、それから違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行うような者でないこととなります。

ところで、“少し厳しい”素行善良要件ですが、この要件を満たさなくてもいい人がいます。
以下になります。
  ①日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子供。
これらの人はこの素行善良要件が免除されます。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、具体的には以下のようになります。
「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」となっています。もっと平たく言うと「お金持てますか?」「自分で稼げますか?」ということになるのでしょう。つまり生活保護など国のお世話にならなくてもいい人です。当然ですが、国のお世話になるような外国人に永住許可を与え、迎え入れることはできませんね。それから独立生計要件は、申請者本人が要件を満たさなくても、配偶者など世帯単位で要件を満たせば大丈夫です。つまり養ってくれる人がいればいいのです。収入だけで判断されるのではなく、所有する不動産も審査対象になります。

そして独立生計要件を満たさなくてもいい人たちは、
  ①日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子供。
  ②難民の認定を受けている人、補完的保護対象者、第三国定住難民
となります。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

その者の永住が日本国の利益に合すると認められることとは?いくつかの要件があります。

ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する

イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ)現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

原則10年の在留についての特例

尚、上記 ア)の原則10年の在留については特例があります。

1)配偶者とその実子等は在留期間1年
ただし、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。

2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること 

4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること 

5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
 イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。 

7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
 イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
 ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
 イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

上記 4)の「我が国への貢献」についてですが、外交分野、経済産業分野、文化芸術分野、教育分野、研究分野、スポーツ分野などで、いずれも国際機関や外国政府、日本政府などへの貢献がある者や受賞された者が対象になります。

以上、今回は永住許可の要件について記しました。

 行政書士 海事代理士 武藤守事務所のホームページ

参照資料
永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改定)(出入国在留管理庁) 
「我が国への貢献」に関するガイドライン(出入国在留管理庁)