小型船舶操縦士の免許の種類、取得年齢、航行区域などについて説明いたします
小型船舶操縦士の免許の種類
小型船舶操縦士の免許は大きく分けて以下の3種類になります。
一級小型船舶操縦士
二級小型船舶操縦士
特殊小型船舶操縦士
さらに特定操縦免許や技能限定免許などがありますが、後述します。
小型船舶とはどんな船
そもそも、小型船舶とはどのような船を指すのでしょうか。法律では以下のように定められています。
「総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であってその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。」
参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法 第2条4項
わかり辛いですよね!「総トン数20トン未満で、一人で操縦する船舶」ここまではわかると思うのですが、「国土交通省令で定める・・・」とはどのような船なのでしょうか、
これは20トン以上であって長さ24メートル未満の船舶で、下記の条件を満たすものになります。
・用途がスポーツやレクリエーションに限定された船舶
・特定漁船
小型船舶をまとめると
①総トン数20トン未満で、一人で操縦する船舶
②総トン数20トン以上で長さ24メートル未満のスポーツやレクリエーション用に限定された船舶
③特定漁船
以上が小型船舶です。
特定漁船とはどのような漁船?
特定漁船とはどのような漁船なのでしょうか。その基準を記します。
特定漁船の基準
① 長さ24m未満の漁船であること。
② 沿海区域の境界からその外側80海里以遠の水域を航行しない漁船であること。
③ 総トン数80トン未満の漁船であること。
④ 出力750キロワット未満の推進機関を有する漁船であること。
⑤ 操舵位置において、一人で操縦を行う構造の漁船であること。
⑥ 機関区域が無人の状態であっても、警報により直ちに機関区域に行くことがで
きるよう措置された漁船であること。
⑦ 軽油又はA重油を内燃機関の燃料として使用する漁船であること。
⑧ 一航海の期間が10日を超えない漁船であること。
⑨ 適切な見張りを維持するための体制が確保された漁船であること。
⑩ 僚船による支援体制が確保された漁船であること。
⑪ 遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する遊漁船でないこと。
(参照 国交省HP:https://www.mlit.go.jp/common/001351747.pdf)
一級・二級・特殊の違い 技能限定や特定操縦免許について
小型船舶がわかったところで、免許の種類についてそれぞれ説明します。
まずは「特殊小型船舶操縦士」。これは水上オートバイ限定です。年齢16歳以上で取得できます。この免許で小型船舶は操縦できません。逆に一級・二級小型操縦士免許で、水上オートバイは操縦できません。
「一級小型船舶操縦士」
年齢18歳以上で取得できます。
航行区域は無制限です。どこまででも行けます。世界一周できます。
ただし・・・・
帆船以外での船舶で、沿海区域の境界からその外側80海里(海岸から100海里)以遠の水域を航行する場合は、機関長として、6級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませなければなりません。船長が兼任することは不可です。
「二級小型船舶操縦士」
年齢16歳以上で取得できますが。総トン数5トン未満の船舶に限られます。この制限は18歳になれば自動的に解除されます。
航行区域は、湖や川、湾などの囲まれた水域(平水区域)と沿岸から5海里以内の水域(沿岸区域)になります。
参照:航行区域検索ページ(平水・沿岸) | 航行区域参考図 | 日本小型船舶検査機構 (jci.go.jp)
「技能限定免許」について
小型船舶操縦免許は大きく分けて3種類あると申し上げましたが、その他の「特定操縦免許」と「技能限定免許」についてご説明します。
先ほど二級小型船舶操縦士の免許について、16歳以上であれば、総トン数5トン未満の船舶に限り取得できるとご説明しました。これが「技能限定免許」になります。「技能限定免許」は船の大きさ、航行区域、推進機関の出力などを制限するものです。
船の大きさについては既述の総トン数5トン未満。航行区域については湖川区域限定。出力については15キロワット未満。となります。
「特定操縦免許」について
特定操縦免許とは旅客の輸送の用に供する船舶を操縦する為に必要な免許です。遊漁船などがこれに該当します。この免許を取得するには(一級または二級の)操縦免許を既に有し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了する必要があります。
以上小型船舶操縦士の免許について、その種類、取得年齢、航行区域について説明いたしました。
尚、操縦免許の(取得)申請は、操縦試験に合格した日から1年以内にしなければならないので注意が必要です。
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