外国人の方が日本で働くには「在留資格」が必要です。在留資格の取得方法からビザ(査証)、在留カードの取得までをご説明します。
在留資格について
外国人が日本に入国するには、在留資格が必要になります。在留資格は29種類に分かれており、そのうち25種類は日本での活動を定めたもので残りの4種類は身分や地位を定めたものです。以下のようになります。
日本での活動を定めた25種類
① 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
② 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国政業務、企業内転勤、
介護、興行、技能、特定技能、技能実習
③ 文化活動、短期滞在
④ 留学、研修、家族滞在
⑤ 特定活動
日本での地位や身分を定めた4種類
① 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者
以上のように、日本にいる外国人は必ず上記の在留資格を有することになります。そして外国人は日本に入国する前にその目的を決めないと入国できないわけです。また、在留資格は期間が定められており日本に滞在し続けるには更新が必要になります。
在留資格認定証明書について
在留資格を得るためには在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。この申請を行うのは本人または雇用先企業、弁護士、行政書士など代理人が、申請人本人の予定する居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請を行います。申請書や必要な資料については、日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出する必要があります。
審査の結果、問題なく交付を受けると海外に住む外国人は郵送またはメールで在留資格認定証明書を受け取ります。外国人本人が居住する国にある日本の大使館/領事館に提示してビザ申請を行います。
ビザ申請後ビザの交付を受けると、日本入国の準備が整ったことになります。ここで注意が必要なのは、日本への上陸は原則として在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に行わなければなりません。きちんと計画を立てて申請手続きを進める必要があります。
日本入国の際は空港や上陸港にて、パスポートとビザと在留資格認定証明書を提示して、パスポートに上陸許可の証印を受けます。そして日本に中長期在留する外国人には在留カードが交付されます。
在留カードについて
在留カードは外国人が所持する身分証明書です。特別永住者や短期滞在者を除き、日本に中長期間(3か月以上)在留して働く為には在留カードが必要になります。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます
在留カードには有効期限があります。基本的には在留資格の満了日が在留カードの有効期限となります。永住者や高度専門職2号の方は7年間です。また16歳未満の永住者と特別永住者については2023年10月31日以前に交付された在留カードについては16歳の誕生日まで有効となり、2323年11月1日以降に交付された在留カードについては16歳の誕生日までの前日となります。
手数料について
在留資格に関して、出入国在留管理庁に収める手数料を記します。
- 在留資格認定証明書交付申請 無料
- 在留資格変更許可申請 4,000円
- 在留期間更新許可申請 4,000円
- 永住許可申請 8,000円
尚、納付方法は、納付書に金額分の印紙を貼付して納付します。
お問い合わせ
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