無人航空機とは?その定義と機体登録~リモートIDについて
1.無人航空機とは・・・? 航空法第11章におけるその定義について
航空法第11章では無人航空機について記載されています。ところで「無人航空機」って、どのような航空機なのでしょうか?それは以下のようになります。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。ただし100g未満の重量(機体本体とバッテリーの重量の合計)のものを除く。
これを詳しく説明すると
①飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船
具体例としてはドローン(マルチコプター)、ラジコン飛行機、農薬散布ヘリコプター等が挙げられます。気球やロケットは含みません。
②構造上人が乗ることができないもの
単に座席の有無で判断されるものではなく、航空機を改造した物等、航空機に近い構造や性能を有している機体は無人航空機に含まれません。
③遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
自動操縦とはプログラムにより自動的に操縦を行うことを言います。
④100g未満の重量(機体本体とバッテリーの重量の合計)のものを除く
100g未満のものは無人航空機ではなく「模型飛行機」に分類されます。しかしここで注意が必要なのは「模型飛行機」であっても、空港周辺や高高度で飛行させることは飛行の許可等が必要になる可能性があります。それから後述しますが、「小型無人機等飛行禁止法」の規制対象となっています。
上記①~④の全ての条件を満たすものが無人航空機で、一つでも欠けると無人航空機ではありません。
2.機体登録制度について
続いては「機体登録制度」ですが、自動車を例にするとわかりやすいと思います。自動車を公道で走らせるためには、車検を受けてナンバープレートを取り付ける必要があります。これと同様の制度が無人航空機の機体登録制度です。
全ての無人航空機(重量100g未満のものを除く)は国の登録を受ける必要があります。国の登録を受けると登録記号が与えられます。登録記号は「JU」から始まる12桁の番号です。この登録記号を機体に表示させる必要があります。自動車でいうとナンバープレートに該当します。自動車と違って前後に表示させる必要はありません。見えやすい場所1か所に表示すれば大丈夫です。テプラ等で貼るのが最適と思われます。それから機体の大きさによって表示する文字(番号)の大きさが異なります。大きさは2種類あり、25kg以上の機体には高さ25mm以上、25kg未満の機体には高さ3mm以上の文字で表示しなければなりません。
機体登録の申請はオンラインでも郵送でも行えます。オンラインの場合はドローン情報基盤システム(通称DIPS2.0)で行います
このシステムを利用するには、あらかじめログイン画面からアカウントを開設する必要があります。
3.申請手数料について
機体登録には申請手数料を収める必要があります。手数料は申請方法と本人確認方法によって3段階に分かれています。一番少額なのはオンライン申請でマイナンバーカードやGビズIDを利用すると1機目が900円。続いてはオンライン申請で運転免許証などを利用すると1,450円。最後に郵送の場合は2,400円になります。2機目以降はそれぞれ890円、1,050円、2,000円になります。いずれにしてもオンライン申請がお得なようですね。
この機体登録制度は3年の有効期間があります。3年ごとに更新が必要です。また所有者または使用者の氏名や住所等に変更があった場合には届出が必要になります。
4.リモートIDについて
これは空を飛ぶ無人航空機ならではの制度です。国民の安全やプライバシーを保護するため不審な機体や違法な飛行をする機体を取り締まる必要があります。機体にはリモートID機器の搭載が義務付けられており、電波を発信しています。発信の内容は、機体の登録記号、製造番号、位置、速度、高度、及び時刻などの識別情報です。なお、この識別情報には個人情報は含まれていません。リモートIDを使った識別情報によって、不審な無人航空機を判別して空の安全安心を確保しているのです。
そして、いよいよ飛行! ちょっと待ってその前に肝心なこと
機体登録、リモートID機能の搭載。これでようやくドローンを飛ばす準備が整いました・・・
ではないんです。ここからが重要!飛行許可申請が必要です。これについては次回のブログで説明いたします
このブログでは下記内容で順次投稿予定です
飛行許可・承認申請、無人航空機操縦者技能証明書、飛行ルール・飛行禁止空域、飛行計画の通報、飛行日誌、事故や重大インシデントの報告など・・・
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